建設機械等レンタル基本約款

第1条(総則)

  1. 建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙とし、両当事者の契約関係に関する基本事項を定めるものとする。
  2. 乙は、甲に対し、本約款で定める条件のもと、動産の賃貸借およびこれに付随するサービス(以下、両者をあわせて「カクシンレンタル」という。)を提供する。

第2条(個別契約)

  1. 物件ごとのレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲および乙が本約款に則って締結する。
  2. 甲は、物件名・数量・レンタル期間・使用場所など必要事項を明示して申し込み、乙が承諾した時点で個別契約が成立する。
  3. 個別契約で本約款と異なる定めを置いた場合は、その定めが本約款に優先して適用される。
  4. 個別契約に関する具体的な取り決めは、事前に甲および乙が協議の上、決定する。

第3条(レンタル期間)

  1. レンタル期間は、貸出日(開始日)から返却日(終了日)までとする。
  2. 個別契約で定めたレンタル期間を短縮または延長する場合は、乙の事前の承諾を要する。

第4条(レンタル料金)

  1. レンタル料金とは、物件商品の貸出に係る料金をいう。甲は、個別契約の定めに従い、貸出料として、第5条に定める)基本料金を乙へ支払うものとする。レンタル期間中、物件を使用しない又は使用不能の時間が生じても、理由を問わず、甲は当該期間分のレンタル料金を乙に支払う義務を負う。
  2. 本条第1項のレンタル料金は、1日(午前0時~午後24時)のうち8時間稼働を前提として設定する。これを超えて利用した場合、甲は乙に追加レンタル料金を支払うものとする。

第5条(基本料)

甲は、物件の引渡し時に、現場で速やかかつ安全に使用可能な状態とするため、乙が実施する点検および付随作業の対価として、別途定める基本料を乙に支払うものとする。

第6条(物件の引渡し、免責)

  1. 甲が乙から物件の引渡しを受けた際、乙は甲に納品書を交付する。
  2. 乙は、レンタル開始日に甲へ当該物件を引き渡さなければならない。
  3. 物件の引渡しは、原則として乙の事業所内で行う。
  4. 前項以外の場所で引渡す場合、その輸送費および付随する一切の費用は甲の負担とする。
  5. 乙が引渡しのため甲の現場に立ち入るときは、甲の指示に従うものとする。
  6. 物件の搬出入・運送・積降ろしに伴う事故は、甲が自ら実施した場合または甲が指定した乙以外の第三者へ委託した場合は甲の責任とし、乙が実施した場合は乙の責任とする。
  7. 乙は、地震・津波・噴火・台風・洪水等の天災、電力制限、輸送機関の事故、交通規制、争議行為、第三者との紛争・妨害その他乙の責に帰さない事由により引渡しが遅延または不能となっても、その責任を負わない。

第7条(物件の検収)

  1. 甲は、物件の受領後ただちに、乙が発行する納品書、ならびに法令で定められた各種資料の記載内容に基づき、物件の規格・仕様・性能・機能および数量等が契約に適合しているか(以下「契約適合性」という。)を確認する。
  2. 前項の検収で契約不適合を認めた場合、甲は速やかに書面で乙へ通知しなければならない。乙が当該通知を受領したときは、乙の責任で物件の修理または代替品の引渡しを行うものとする。

第8条(契約不適合責任)

  1. 乙は、物件引渡し時点における契約適合性のみに責任を負い、甲の特定の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、甲が第9条第2項の通知を行わなかった場合、甲の検収時に契約不適合の発見が不可能又は著しく困難であった場合を除き、当該物件は契約に適合して引渡されたものとみなす。
  2. 物件のレンタルに関し、乙の責めに帰す事由により乙が損害賠償責任を負う場合、その賠償額は個別契約に定めるレンタル料相当額を上限とし、甲が実際に支出した直接かつ現実的な損害に限る。
  3. 乙の責によらない物件の不具合等に起因して、甲または第三者に生じた間接損害・特別損害・結果損害(工期遅延、手待ち、期待利益・逸失利益、機会損失等)について、乙は一切の責任を負わない。

第9条(物件の保守・管理、月次点検)

  1. 甲は、物件の引渡しから返却完了まで、善良な管理者の注意義務をもって、本来の用途・性能に従い使用し、常に適正な状態を維持・管理する。
  2. 甲は、使用に先立ち必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前に始業点検を実施して、必要な整備措置を講じなければならない。
  3. 物件の保管・維持・保守に関する費用は、すべて甲の負担とする。
  4. 月例点検や自主点検等が必要な物件については、甲の責任および負担で実施する。乙が代行した場合、甲はその実費を乙へ支払う。
  5. 甲が物件の設置・保管・使用により第三者へ損害を与えた場合は、自己の責任で解決し、乙は一切責任を負わない。ただし、物件引渡し時点における契約不適合に起因する損害についてはこの限りでない。

第10条(物件の検査)

乙は、事前に甲へ通知のうえ、レンタル中の物件の設置・使用場所において、その使用方法および保管状況を検査できる。この際、甲はこれに積極的に協力しなければならない。

第11条(禁止事項)

  1. 甲は、物件を第三者へ譲渡したり担保に供したりするなど、乙の所有権を侵害する行為を行ってはならない。
  2. 甲は、乙の書面による事前承諾がない限り、次の行為をしてはならない。
    1. 物件へ新たな装置・部品・付属品等を取り付け、または既存のものを取り外すこと
    2. 物件の改造や、性能・機能の変更を行うこと
    3. 個別契約で定めた用法・用途、または本来の用法・用途以外で使用すること
    4. 初期の納入場所から他の場所へ移動させること
    5. 個別契約に基づく賃借権の譲渡、または物件の第三者への転貸
    6. 物件に質権・抵当権・譲渡担保その他一切の権利を設定すること
    7. 物件に表示された所有者名や標識の抹消・取り外し
    8. 取扱説明書等でメーカーが定める注意事項・範囲・使用環境・使用時間に反して使用すること

第12条(環境汚染物質下での使用禁止)

  1. 甲は、放射性物質、アスベスト等の有害物質、病原体その他の環境汚染物質(以下「汚染物質等」という。)が存在する環境下では物件を使用しないものとする。ただし、人命に関わる等の緊急事態において、甲乙で協議のうえ合意した場合はこの限りではない。
  2. 物件に汚染が発生したときは、甲は当該汚染物質等の除去または廃棄処分を速やかに実施するものとし、乙が代行して費用を要した場合には、その費用を甲が負担する。
  3. 汚染された物件の返還により、乙または第三者の生命・身体・財産に損害が生じた場合、甲がその一切の責任を負う。

第13条(通知義務)

  1. 甲および乙は、次の各号のいずれかに該当した場合、相手方に速やかに通知する(電子メールその他の電磁的方法を含む)。なお、相手方が求めたときは、遅滞なく書面の提出に応じる。
    1. レンタル中の物件に盗難・滅失・毀損が発生したとき
    2. 住所を変更したとき
    3. 代表者が変更となったとき
    4. 事業内容に重要な変更が生じたとき
    5. レンタル中の物件について、第三者から強制執行その他の法的・事実的侵害があったとき
    6. 本約款の内容を変更したとき
  2. 物件に関して第三者が乙の所有権を侵害するおそれがある場合、甲は自己の責任と負担で侵害の防止に努めるとともに、その事情を直ちに乙へ通知するものとする(電子メールその他の電磁的方法を含む)。

第14条(個別契約満了時の措置と物件の返還)

  1. 個別契約の満了時、甲は速やかに物件を個別契約で定めた場所へ返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に、甲へ引取書を交付する。
  2. 返還に要する輸送費その他付随する一切の費用は、甲の負担とする。
  3. 返還は原則として甲乙双方立会いのもと実施する。ただし、甲が立ち会えない場合、乙の検収結果に対し甲は異議を述べないものとする。
  4. 返還は貸出時の状態を基準とする。返還時に破損・汚損・欠品等が認められた場合、甲は自己の責任で原状回復するか、またはその費用(修理費・清掃費等)を乙に支払う。

第15条(損害補償)

  1. 地震・津波・噴火・台風・洪水などの天災その他一切の原因を問わず、レンタル中の物件に損傷・滅失・盗難等が生じた場合、甲は当該物件に発生した損害の全責任を負う。ただし、サポート制度が適用されるときは、その定めに従う。
  2. 物件の損傷につき乙が修理を実施した場合、甲はその修理費相当額を乙へ支払う。
  3. 滅失・盗難等により乙の所有権回復の見込みがないとき、又は返却時の検収で著しい損傷により修理不能と認められるときは、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。
  4. 修理又は再調達に相当の期間を要する場合、甲は休業損害に見合う補償金を乙へ支払う。
  5. 返還時、甲は自己又は従業員の私物、ゴミ、工事用廃棄物等を物件内に残置しないことを確約する。万一残置があった場合、甲は乙による廃棄処分に異議なく同意し、乙は清掃費および残置物処分費を甲に請求できる。

第16条(反社会的勢力等への対応)

  1. 甲及び乙は、相手方に対し、次の各号のいずれかにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
    1. 自ら又は自らの役員もしくは自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)であること
    2. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    3. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    4. 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    5. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    6. 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 甲及び乙は、相手方に対し、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わず、又は第三者を利用してかかる行為を行わせないことを表明し、保証する。
    1. 暴力的又は脅迫的な言動を用いる不当な要求行為
    2. 相手方の名誉や信用等を毀損する行為
    3. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害する行為
    4. その他これらに準ずる行為
  3. 甲又は乙は、相手方が前二項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をしたことが判明した場合、契約解除の意思を書面(電子メール等の電磁的方法を含む)で通知の上、直ちに本契約を解除することができる。この場合において、前二項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をした相手方は、解除権を行使した他方当事者に対し、当該解除に基づく損害賠償を請求することはできない。
  4. 前項に定める解除は、解除権を行使した当事者による他方当事者に対する損害賠償の請求を妨げない。

第17条(不返還時の損害賠償および措置)

  1. 甲は、不返還に起因して乙に生じた一切の損害について賠償義務を負う。
  2. 乙は、個別契約の満了又は第23条に基づく解除後も甲が物件を返還しない場合、不返還者リストへ登録するとともに、甲に対し必要な法的措置を講ずる。

第18条(個人情報の利用目的)

  1. 乙は、①第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査(以下「契約締結審査」という)を行うため、及び、②個別契約の履行として第1条第2項のレンタルの提供を行うため、③物件が返還されない場合に、前条第2項に基づく措置を行うために、甲又は甲の指定する者の個人情報を収集、保有、利用する。
  2. 前項に定める当該目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報の収集等を行う場合、乙はあらかじめその利用目的を明示する。

第19条(個人情報の登録および利用への同意)

甲または甲の指定する者は、乙が前条の目的達成のため、次に掲げる情報を収集・保有・利用することに同意する。

    1. 甲の代表者・従業員並びに甲が指定する者に関する個人情報
    2. 甲の登記事項および経理に関する情報
    3. 本契約に関連する甲に関するその他の情報(取引情報を含む)

第20条(バッテリー機器の取扱い)

甲は、バッテリー機器の取扱いについては、以下を遵守しなければならない。

    1. (1)充電式機器は、必ず指定の充電器・電源で充電し、過放電・過充電、物理的損傷や高温での放置を避けること。
    2. (2)膨張・異常発熱・異臭・浸水等の異常を検知した場合は、直ちに使用を停止し、乙の指示に従うこと。

第21条(契約の解除)

  1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず本契約を解除できる。
    1. 本約款または個別契約の条項に違反したとき
    2. レンタル料金・修理費その他乙に対する債務の履行を遅延したとき
    3. 自己振出し又は引受けの手形・小切手が不渡りとなったとき、または支払不能、支払停止に至ったとき
    4. 公租公課の滞納処分、他債務に関する保全・執行、競売その他の公的処分を受け、もしくは破産・民事再生・会社更生の申立てがあったとき、または清算開始等により事実上営業を停止したとき
    5. 物件につき必要な保守・管理を怠り、または法令等で定める使用方法に違反したとき
    6. 解散・死亡・制限能力者となったとき、又は住所・居所が不明となったとき
    7. 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれが客観的に認められる事情が生じたとき
    8. レンタル利用に関し、不正行為(違法行為または公序良俗違反等)があったとき
  2. 前項により乙が解除した場合、甲は直ちに物件を乙へ返還するとともに、個別契約に定めるレンタル期間満了日までのレンタル料を、速やかに現金で乙へ支払う。
  3. 甲に第1項各号の事由が生じたときは、甲は当然に期限の利益を喪失し、残存する債務を直ちに現金で乙に弁済する。

第22条(契約解除の措置)

  1. 甲は、前条に基づく乙からの返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所へ返還する。
  2. 甲が即時返還に応じないときは、乙は物件の保管場所へ立ち入り回収でき、損害が生じた場合はその損害を甲が負担しなければならない。
  3. 甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定める義務を履行し続けなければならない。

第23条(中途解約)

  1. 個別契約期間中の中途解約は原則認めない。ただし、甲に特別の事情があり申入れがなされ、乙が相当と認めた場合はこの限りでない。
  2. 前項により解約が認められたときは、甲は直ちに第16条に定める手続を履行する。

第24条(解約損害金)

第23条または第25条により、個別契約に定める期間を満了する前に本契約が終了した場合であっても、甲は、契約期間満了日までのレンタル料金を乙に支払うものとする。

第25条(秘密保持)

甲および乙は、レンタル契約に関連して知り得た一切の情報を、契約終了後も第三者へ漏えいしてはならない。

第26条(連帯保証人)

  1. 甲は、乙が求めたときは連帯保証人を付すものとする。連帯保証人は、極度額の範囲で甲と連帯して本契約上の義務を負う。ただし、連帯保証人が法人の場合は極度額の適用はしない。
  2. 甲は、連帯保証の委託に先立ち、連帯保証人に対し、以下の事項について正確な情報を提供し、連帯保証人は当該情報の提供を受けたことを確認する。なお、連帯保証人が法人の場合はこの限りでない。
    1. 甲の財産状況および収支の状況
    2. 主たる債務以外に負担している債務の有無、その金額および履行状況
    3. 主たる債務の担保として他に提供又は提供予定のものがある場合、その旨および内容
  3. 連帯保証人が法人であるときは、第1項・第2項にかかわらず、本契約および個別契約から生じる甲の一切の債務を連帯して保証する。

第27条(公正証書)

甲および連帯保証人は、乙の請求があれば、いつでも強制執行認諾条項付の公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。

第28条(専属的合意管轄)

レンタル契約に関し甲乙間で生じた紛争については、乙の本店または支店の所在地を管轄する裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第29条(補則)

本約款および個別契約に定めのない事項は、甲乙双方が誠実に協議のうえ解決する。